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不動産相続に関するお悩みもご相談ください

「実家を相続したものの住む予定がない」「相続税を払っていけるか心配」など、不動産相続に関するお悩みをお持ちではありませんか? また、最近では札幌以外にお住まいの方から、「実家を相続したが、誰も住んでおらず管理に困っている」というご相談もよくお寄せいただきます。

札幌市中央区の「フロンティア不動産」では、道内にお住まいの方、札幌以外にお住まいの方の、相続不動産に関するご相談に対応しています。お客様それぞれのご事情や不動産への想いを丁寧に聞きし、最適な対策をご提案します。

相続した不動産は放置しておくと損する?

相続した不動産は放置しておくと損する?

不動産を相続したものの「どうしてよいかわからず放置している」という方は少なくありません。しかし、たとえ誰も住んでいない空き家でも、毎年固定資産税や都市計画税などの税金が発生しています。また、何も活用していない空き家は掃除や手入れが行き届かず、どんどん劣化が進んでいきます。すなわち、空き家を放置することで無駄なお金を生み、資産価値も下げてしまっているのです。

何も活用していない空き家は、売却することも含めて対策を検討することをおすすめします。特に固定資産税などの税金は毎年発生してしまうものなので、なるべく早めにご決断をされたほうがよいでしょう。

売却するには相続登記が必要です

売却するには相続登記が必要です

相続した不動産の相続登記はお済みですか? 相続登記とは、不動産の登記名義を、亡くなった不動産の所有者から相続人へ変更することです。相続登記の手続きには、戸籍や固定資産評価証明書の収集、法務局への提出書類の作成などが必要になり、司法書士に依頼したほうがスムーズに進みます。

相続登記はいつまでにしなければいけないという期限はありませんが、相続した不動産の売却をする場合、相続登記をしていないと売ることができません。不動産を担保にして融資を受ける、不動産を他人に貸すといった場合にも相続登記は必要です。

相続登記をしないデメリット

相続登記をしないことで生じるデメリットは数多くあります。不動産を相続することになったら、なるべく早い時期に相続登記を行うようにしましょう。

  • 売却することができない
  • 他の相続人が、自分の法定相続分だけを勝手に登記し売却してしまう可能性がある
  • 不測の事故が起きても、不動産賠償が受けられない
  • 相続人の一人が亡くなるとその家族が相続の権利を引き継ぐため、将来的に相続人が増える可能性がある

売却する場合の税金は?

不動産を売却する場合にもさまざまな税金がかかります。主に以下の税金についてご説明します。

所得税・住民税

購入時よりも不動産を高く売却できると、税金がかかってしまうことがあります。不動産の購入金額よりも売却で得た金額が大きい場合、その利益のことを「譲渡所得」と言い、その利益分に応じて所得税や住民税が課税されます。譲渡所得が発生した場合には、売却の翌年に確定申告が必要です。

譲渡所得の計算式

不動産を取得した金額と売却金額の差額がそのまま譲渡所得になるわけではありません。不動産譲渡所得の計算方法は以下の通りです。

不動産譲渡所得

譲渡収入(売却価格)

(取得費+譲渡費用)

※取得費とは、「不動産を取得した時の金額+それにかかった諸費用-減価償却費」です。
※譲渡費用とは、仲介手数料、印紙税、立退料、取り壊し費用など売却する際にかかった諸費用のことです。

相続税

相続した場合、相続した遺産には相続税が発生します。ただし、相続税には基礎控除があり、相続財産の総額から基礎控除額を差し引いた金額に対して相続税が課税されます。相続税の基礎控除額は以下の計算式で算出します。

相続税の基礎控除額

3,000万円

相続人の数×600万円

相続財産の総額が基礎控除額を超えた場合、相続税を払わなければなりません。相続税は非常に高く、金額に応じて税率は「10~55%」。相続税の課税対象となる場合には、相続発生を知った日の翌日から10ヶ月以内に申告しなければなりません。

瑕疵担保責任にご注意ください

瑕疵担保責任にご注意ください

親から譲り受けた実家など築年数の経った家を売却する際に注意したいのが、瑕疵(かし)担保責任です。瑕疵担保責任とは、通常の注意を払っても見つからない重大な欠陥が見つかった場合に、売り主様が責任を負うというものです。補修・修繕などの費用負担や損害賠償請求、契約を解除されるおそれもあります。売買契約の特約で責任を負う期間を限定できますが、瑕疵を隠していると免責されません。

瑕疵担保責任が発生するのは、雨漏り、シロアリ被害、給排水管の故障、土壌汚染、建物内での事故・事件などです。瑕疵担保責任で買い主様に不利益が生じることがないよう、家の情報はどのようなことでもよいので、事前に不動産会社の担当者に知らせておきましょう。